
一般にいう分類として、事業系廃棄物と生活系廃棄物にわけられ、事業系廃棄物の中でも、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」にわけられます。
又廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち20品目を産業廃棄物として定め、それ以外を一般廃棄物としています。
そして、産業廃棄物・一般廃棄物共に、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを「特別管理産業廃棄物」としています。
以上のような廃棄物の分類を図に表すと次の様になります。
図:廃棄物の分類
産業廃棄物20品目の表中の*印「安定型5品目」は安定型最終処分場に投入することが出来る廃棄物のことをいいます。
「安定型最終処分場」とは浸出水処理設備の無い埋め立て処分場で、不活性(空気中で放置しても変化しない)で無害な廃棄物しか投入できません。そのため、安定型最終処分場に投入できる廃棄物を法律で定めています。それが「安定型5品目」です。
反対に有害性は無いが、浸出水により環境汚染が心配される廃棄物を投入する最終処分場を「管理型最終処分場」といいます。
最近の見直しで、紙を剥離した後の石膏ボードの石膏が有機系の組成が多いことが分かり、安定型投入から管理型投入へ変更されました。(18.6.1環境省通知)