事業者(以下「排出事業者」)が産業廃棄物を処理業者へ引き渡すときに必ず必要で、遵守しなければならない制度です。
このマニフェストは、排出事業者が自ら産業廃棄物を適正に処理しなければならないとする法の趣旨に基づいた、運搬業者の運搬方法、中間処理業者の処理方法、最終処分の場所及び最終処分終了年月日を確認するための仕組みです。
◇流れ◇
排出事業者⇒(収集運搬業)⇒中間処分場 (1次マニフェスト)
中間処分場⇒(収集運搬業)⇒最終処分場 (2次マニフェスト)
マニフェストは上記の各者に(A〜D票)控えが残り、排出事業者へは1次マニフェスト付属のE票が最終的に返送されてます。E票には最終処分の場所及び最終処分終了年月日が記載されています。
排出事業者は返送された1次マニフェストのB2・D・E票をチェックし、しっかり5年間保管する事が義務付けられています。
A票は上記3票の確認用です。厳密に言うとその後の保管義務はありません。
マニフェストについての管理を徹底させるため、排出事業者へも報告義務を課すことになりました。(前回記事)
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K's office 行政書士 加藤木 剛(カトウギ ツヨシ)
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